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“ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ใช้ซื้อทอง มือถือ เติมน้ำมันได้ไหม ซื้ออะไรได้บ้าง”
- ช้อปดีมีคืน 2566 =「買い物で控除 2023」*タイ歳入局 สรรพากร の政策名
- ลดหย่อนภาษี=税額控除
- ได้เท่าไร=いくらもらえる?
- ทอง=金
- มือถือ=携帯電話
- เติมน้ำมัน=給油
ช้อปดีมีคืน 2566 เริ่มวันไหน ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไร สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง เช็กให้ชัวร์ก่อนใช้สิทธิ จะได้ไม่พลาดเรื่องการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เริ่มวันไหน=開始日はいつ?
- สามารถ=可能
- สินค้า=商品
- นำ=得る、導く
- เช็กให้ชัวร์=確実にするために確認(เช็ก=Check、ชัวร์=Sure)
- ใช้สิทธิ=権利を行使する
- ไม่พลาด=見逃さない(พลาด=見逃す)
- การขอคืนภาษี=税額控除
- เงินได้บุคคลธรรมดา=個人所得
「買い物で控除 2023」の開始はいつ?税額控除はどのくらい?どんな商品を購入したら適用できるのか?権利を使用する前に確認し、個人所得税の控除を忘れずに行いましょう。
今回の記事(2023年1月5日 K@OOOK!)では、昨年に引き続き実施されているช้อปดีมีคืน(ショップ・ディー・ミー・クーン)「買い物で控除」について、その対象期間、税額控除額、対象商品について説明をしています。
*2024年版はこちら(2024/01/04)
1. 税控除対象期間、対象者
・ช้อปดีมีคืน 2023「買い物で控除 2023」は 2023年1月1日から2月15日ืの期間で実施されおり、2023年の税申告の際にその税額控除を受けることが出来ます。
・今回の税額控除が行えるのはタイで収入があり個人所得税の納付(เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)している人が対象となります。
*外国人でもタイの労働許可書取得して働いている方人も対象となります。会社から個人のTAX IDを聞いておきましょう。
2. 税額控除を申請するためには
今回の税額控除の対象商品・サービスの購入金額の上限は40,000バーツとなっています。(昨年は30,000バーツ)
税額控除の申告をするためには タイの納税者登録をしている会社から商品・サービスを購入し、タイの請求書であるタックスインボイス Tax Invoice (ใบกำกับภาษี)を発行してもらう必要があります。
なお、発行してもらうタックスインボイスの種類により商品・サービスの購入金額の上限が変わるので注意が必要です。
・紙のタックスインボイスでの申告の上限は30,000バーツ
・申告が30,000バーツを超え、更にe-Tax Invoice & e-Receipt を取得している場合は追加で10,000バーツ(合計40,000バーツ)
なお、タイOTOP商品の場合、タックスインボイスでなくても申告者の氏名とOTOP商品であることが記述された領収書(ใบเสร็จรับเงิน)でも代用が可能です。
e-Tax Invoice & e-Receiptについて(タイ語)
3. 税額控除
実際にいくらの控除が受けられるかについては、対象商品を40,000バーツ購入した場合、以下のように申告者の年間個人所得に応じた税率に従い計算されます。
仮に年収が2百万バーツ~5百万バーツの場合は税額控除率は30%となり 12,000バーツの還付を受けることが出来ます。(40,000バーツ x 30% = 12,000バーツ)
【2023年「買い物で控除」 個人所得税率】
【画像引用:参考記事より】
4. 税額控除対象商品・対象外商品
【税額控除対象商品・サービスの主な物】
*基本的にはVAT7%が課される商品・サービス
*タックスインボイスを発行できる会社・事業主での購入が控除対象となるのでご注意を
- 携帯電話、タブレット、ノートブック、電子機器、カメラなどの電子機器。および電化製品
- 服、靴、バッグ、時計、アクセサリー品
- 化粧品、香水、スキンクリーム
- 食器用洗剤、洗剤、柔軟剤、石鹸、シャンプー、リンス、洗顔フォーム、歯ブラシ、歯磨き粉、生理用ナプキン、おむつ、ティッシュペーパーなど家庭用品
- 加工された農産物、乳飲料(無加工の牛乳は非課税のため含まれず)
- キャットフード、ドッグフードなど
- 家具
- レストランでの食事台(酒類、たばこは非課税のため含まれず)
- タイヤ交換、オイル交換、自動車用品、パーツなど *修理は控除期間内で開始・終了する場合のみ
- 給油(車両の登録者に関係なく支払者が申請可能)
- フェイシャルマッサージ、ボディマッサージ、スパ
- 薬、サプリメント
- チケット、クーポンの利用 *控除期間内での利用について
- オンラインでの商品購入
- 書籍
- OTOP商品 otoptoday.com
【画像引用:参考記事より】
【税額控除対象外の商品・サービスの主な物】
*基本的にはVAT7%が課されない商品・サービス(医療費も含む)
- お酒、ビール、ワイン
- たばこ
- 車、オートバイ、ボート
- 新聞・雑誌、電子新聞・雑誌の料金
- ツアーオペレーターやガイドへのツアー手配サービス料
- ホテルの宿泊費
- 水道代、電気代、電話代、インターネット代などの光熱費
- 自動車保険、火災保険などの損害保険料
- 生命保険、健康保険の保険料
- 控除対象期間前に開始または期間後に終了するサービス料
- 未加工の野菜や果物、豚肉、鶏肉、魚、牛乳
- 金 *装飾費用は控除対象
- 医療費・手術費用
まとめ、感想
2023年もタイ歳入局により2023年1月1日から2月15日までの間でVAT7%課税のある商品・サービスの購入に対して税額控除が実施されます。税額控除申請したい方は 必ず購入前にタックスインボイスが発行可能かを確認しましょう。
今年は昨年より10,000バーツ増えて40,000バーツまでとなりました。ただし、全額を申請したい人は e-Tax Invoice & e-Receiptも集めましょう。通常購入しているものでもVAT課税のない生鮮食料品は対象外となるのでご注意を。
私はタイのTAX ID、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどをタイ語で紙に印刷して持ち歩き、買い物の際に提示してタックスインボイスを作成してもらっています。
タイのオンラインショップのLAZADAでもタックスインボイスの発行を依頼することができます。詳しくは以下のサクさんの「サクのバンコク生活日記」で紹介されていますのでご参考まで。
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