【特集】タイでの国際運転免許の取得方法と注意「3か月ルール」とは

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【特集】タイでの国際運転免許の取得方法と注意「3か月ルール」とは

日本の運転免許は期限切れで失効していて、一時帰国中に免許を更新する時間がない。でも日本で運転する必要がある場合はタイの運転免許証(有効期限5年)からタイの国際運転免許証を取得することで日本での運転が可能となります。

今回はその取得手順と利用時の注意「3か月ルール」について説明します。

1.準備するもの

 1)在留届出済証明(英文)原本
申請場所:在タイ日本大使館領事部
申請理由:タイ国国際運転免許証取得手続き
取得日数:申請日を含め3営業日
申請料:530バーツ
*申請条件
・タイ国に3か月以上在住、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
・在留届を提出済みであること。
*取得方法の詳細は 在留届出済証明から確認して下さい。

2)パスポート 原本・コピー
 *コピーは顔写真ページ、VISAページ、最終の入国印ページ

3)写真 2枚
 2インチ、6カ月以内の撮影
 *パスポートの写真と同じサイズで可

4)タイ運転免許証 (期限5年) 原本・コピー
 *タイの運転免許証は初回取得時は有効期限が2年となります。有効期限5年の免許証を取得するためには2年経過後に免許更新が必要です。

5)タイ国際運転免許申請料
申請料:505バーツ
申請場所:最寄りのタイ陸運局

【タイ陸運局のウェブサイト 国際運転免許証の申請について(英語)

กรมการขนส่งทางบก

2.タイ陸運局のでの手続き

私が利用したのは「バンコク陸運事務所エリア3」สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 を例に陸運局での手続きについて説明します。

【国際運転免許証の受付時間】
午前:  8:30-10:00
午後:13:00ー14:30

 1)外国人専用窓口で要件を伝えて書類を提出

建物の入り口から入って直ぐにある”FOR FOREIGNER ONLY” と書かれた3番窓口に並びます。受付の職員(英語も可能)へ国際運転免許証(International Driving Liense)の申請であることを伝え、書類を渡します。職員が書類の不備を確認するので、職員の指示に従い足りない書類・コピーなどを準備をしましょう。なおタイの人用の1,2番窓口は長蛇の列となっており、なんとなく申し訳ない気持ち。

2)書類のコピー(書類が足りない場合)

書類のコピーが足りない場合でも陸運局の敷地内に書類をコピーしてくれるサービス(有料)があります。場所は陸運局の建物を出て左手奥にある屋外のフードコートの売店の1つがコピーサービスになっています。コピー1枚 2バーツ。

3)整理券を貰い、申請を待つ

書類がすべて揃ったら同じ3番窓口で 職員から束ねた書類と整理券が一緒に渡されます。申請を行う窓口は同じ階にあり、電光掲示板に整理券の番号と受付窓口が表示されるのをただただ待ちます。

4)申請・支払いと国際運転免許証の受取り

整理券の番号と指定の窓口が表示されたら、窓口で書類にサインし、申請料の 505バーツを支払います。支払いが完了したら隣の9番窓口で名前が呼ばれるまで待ち、呼ばれたら書類にサインをして国際運転免許証を受け取り完了です。

9番窓口のカウンターには国際運転免許証専用のビニールケースがあり、窓口で購入することをお勧めします。1つ15バーツ。

私の場合は午前9時に陸運局に到着し、整理券がもらえたのが9時30分ごろ、その後窓口に呼ばれたのが10時過ぎで、支払い完了から10分ほど待った10時20分にはタイの国際運転免許証を取得することができました。

3.タイ国際運転免許証の利用範囲

今回申請したタイの国際運転免許証の有効期限は1年で101か国での運転が可能です。また3年有効となる国際運転免許証も申請できますが、その場合は84か国での運転が可能となります。

【タイ国際運転免許証 有効期限1年 で運転が許可されている国】

4.日本での利用時の注意「3か月ルール」

タイの国際運転免許証を利用して日本でのレンタカーの利用は問題なくできますが、ウェブサイトからの事前チェックインでは日本の運転免許証以外では受け付けない会社もあり、その場合は当日に窓口での確認が必要でした。またある会社では予約の際に「3か月ルール」の条件をクリアしているかどうかの確認がありました。

3か月ルール」とは住民基本台帳に登録のある日本人が日本を出国して海外で国際運転免許を取得し、出国から3カ月以内に帰国した場合では国際運転免許証が有効となる起算日とならなず、日本での運転ができないという規則です。この条件に当てはまる場合は「無免許運転」となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるため注意が必要です。*詳細は以下のサイトを参考にしてください。

国際運転免許証により日本国内で運転できる期間 | 千葉県警察

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