「省令告示:ヤーバー5錠以下、ヤーアイス100mg以下でも依存者とする」覚醒剤所持規定をより厳しく改正 “ประกาศกฎกระทรวง ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ยาไอซ์ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เป็นผู้เสพ”

「省令告示:ヤーバー5錠以下、ヤーアイス100mg以下でも依存者とする」覚醒剤所持規定をより厳しく改正 “ประกาศกฎกระทรวง ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ยาไอซ์ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เป็นผู้เสพ”Politics
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【今回の役立つ単語】กฎกระทรวง=省令、ราชกิจจานุเบกษา=官報

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「省令告示:ヤーバー5錠以下、ヤーアイス100mg以下でも依存者とする」

“ประกาศกฎกระทรวง ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ยาไอซ์ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เป็นผู้เสพ”

  • ประกาศ=発表、宣言、告示
  • กฎกระทรวง=省令 *大臣による規則
  • ยาบ้า=ヤーバー(メタフェタミンを含む覚醒剤の1つ)ยา=薬、บ้า=馬鹿、クレイジー
  • ไม่เกิน 5 เม็ด=5錠以下
  • ยาไอซ์=ヤーアイス(メタフェタミンを含む覚醒剤の1つ)ไอซ์=ice
  • 100 มิลลิกรัม=100mg
  • ผู้เสพ=依存者、中毒者(ผู้เสพติด)*เสพ=中毒


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข มียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ยาไอซ์ไม่เกิน 100 มิลลกรัม เฮโรอีนไม่เกิน 300 มิลลิกรัม ถือเป็นผู้เสพ

  • ราชกิจจานุเบกษา=官報(タイ王国政府官報)
  • กฎ=規則
  • กระทรวงสาธารณสุข=公衆衛生省
  • เฮโรอีน=ヘロイン
  • ถือ=持っている

官報では公衆衛生省規則としてヤーバー 5錠以下、ヤーアイス100mg 以下、ヘロイン 300 mg 以下を所持している場合、薬物依存症と見なされると告示しました。

2024年2月9日、タイ官報において薬物および向精神薬の所持量に関する省令が2024年1月31日付けで公衆衛生大臣チョラナーン医師(ชลน่าน ศรีแก้ว)の名で告示されました。

タイの薬物法では薬物は第1類から第5類まで分類があり、いずれも製造・輸入・輸出は禁止され、違反した場合は条件により終身刑または死刑が科せられます。またそれら薬物の所持にも禁固・罰金の刑罰が設けられています。

今回の省令告示で規定をより厳しくすることでタイ国内の薬物を排除する目的があります。以下がその規定の一部抜粋となります。

【薬物第1類】

  • ヘロイン 正味重量 300mg
  • メタフェタミン 5錠以下 または重量が500mg以下(粉末では100mg以下)

【薬物第2類】

  • コカイン 正味重量 200mg以下
  • アヘン(ฝิ่น)正味重量 5,000mg以下

【薬物第5類】

  • アヘン植物または同属の植物 正味重量15,000mg以下
  • マジックマッシュルーム(เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย)またはシロシビンを含む同属の植物 正味重量 135,000mg以下
  • THC(テトラヒドロカンナビノール)正味重量30,000mg、液体では正味容量30ml 以下

*今回の省令告示の詳細、薬物および向精神薬の所持容量規則の確認はタイの専門機関へお問合せください。

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