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“สิทธิ-หน้าที่ “คู่สมรส” 23 ม.ค. กฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้”
- สิทธิ-หน้าที่=権利と義務
- คู่สมรส=配偶者
- ม.ค.=มกราคม=1月
- กฎหมาย=法律
- สมรส=結婚
- เท่าเทียม=平等
- บังคับใช้=施行する
23 ม.ค. วันประวัติศาสตร์ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” บังคับใช้อย่างเป็นทางการ เปิดโอกาสให้คู่รักทุกเพศจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดการมรดก-ทรัพย์สิน และการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน
- วันประวัติศาสตร์=歴史的な日
- ”กฎหมายสมรสเท่าเทียม”=婚姻平等法
- บังคับใช้
- อย่างเป็นทางการ=公式に
- เปิดโอกาส=機会を開く
- คู่รัก=カップル
- ทุกเพศ=すべての性別(เพศ=性別)
- จดทะเบียนสมรส=婚姻届け
- อย่างถูกกฎหมาย=合法に
- พร้อม=準備できた
- เท่าเทียมกัน=平等
- เช่น=のような
- การจัดการมรดก-ทรัพย์สิน=遺産・財産管理
- การรับบุตรบุญธรรม=養子縁組
- ร่วมกัน=共同で
1月23日は歴史的な日に。「婚姻平等法」が正式に施行され、すべての性別のカップルが法的に結婚登録を行うことが可能となり、遺産・財産の管理や共同養子縁組などの平等な権利と義務が与えられます。
タイでは2025年1月23日に「婚姻平等法」”กฎหมายสมรสเท่าเทียม”が正式に施行されます。この法律の施行による変更点、「シビルパートナーシップ法」との違い、「配偶者」における新たな権利と義務についてまとめました。
「婚姻平等法」による変更について
「婚姻平等法」の施行により以下の調整が行われます。
- あらゆる性別の人の婚姻登録が可能に
- 婚約および結婚の最低年齢は17歳から18歳に引き上げ
- 「夫および妻」”สามี-ภริยา” の表記を性別に依存しない「配偶者」”คู่สมรส”に変更
- 婚姻により相続権、治療に同意する権利、共同養子縁組の権利などが得られる
以下の事項については施行後も変更はありません。
- 婚姻での禁止事項は既婚者との婚姻、近親者との婚姻、精神異常者との婚姻
- 財産については現行の原則通りとし 個人の財産と共有財産に分かれる
「シビルパートナーシップ法」との違い
タイでは2022年6月に「シビルパートナーシップ法」が施行され、どちらかがタイ国籍を有し、双方が17歳以上であれば同性での結婚が認められ、財産の共有・相続、養子縁組の権利も認められています。
ただし この法律では国による税控除や社会保障の権利、相手方の姓に変更できないなど明確に規定されていない点がありました。
「配偶者」の主な権利と義務について
「婚姻平等法」施行による「配偶者」における主な権利と義務は以下の通りです。
1. 婚約 (การหมั้น)
双方が18歳以上でで双方の同意による婚約は法的に認められる。
2. 婚姻 (การสมรส)
双方が18歳以上であれば性別に関わらず婚姻が可能。
3. 婚姻登録 (การจดทะเบียนสมรส)
婚姻を法的に有効とする手続き。配偶者としての権利と義務が発生する。
同意を得た上で相手方の配偶者の姓をミドルネームとして使用する権利もあり。
4. 外国人との婚姻登録 (การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทย)
外国人との婚姻はタイの法律に従い婚姻登録が可能。
5. 離婚 (การหย่า)
双方の合意または裁判所の判断に基づき、婚姻関係を法的に終了可能。
子供の親権をどちらが行使するかは書面での合意が必要。
6. 財産・負債の共同管理 (การจัดการทรัพย์สิน-หนี้สินร่วมกัน)
結婚後の財産や負債は原則として共有され、共同で管理する責任が生じる。
配偶者は互いに相続権あり。
7. 福利厚生と権利 (สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐ)
配偶者は税控除など政府が提供する社会保障の権利、年金などの手当を受ける権利を有する。
8. 医療同意 (การให้ความยินยอมทางการแพทย์)
医療同意の原則に基づき配偶者の一方が治療を必要とする場合、もう一方の配偶者が同意する権利を有する。
9. 扶養と支援 (การอุปการะเลี้ยงดู)
配偶者間には扶養義務があり、適切な養育を受けていない場合には親子間の扶養請求権と同様に互いに扶養費を請求する権利を有する。
10. 養子縁組 (การรับบุตรบุญธรรม)
配偶者は共同での養子縁組の権利を有する。
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