「多くの国がタイ人に「マリファナ- ヘンプ」を国に持ち込まないように警告」最悪死刑!近隣国のタイ王国大使館・日本国大使館からの警告まとめ “หลายชาติเตือนคนไทยห้ามนำ “กัญชา-กัญชง” เข้าประเทศ”

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【今回の役立つ単語】เตือน=警告する、ประหารชีวิต=死刑

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「多くの国がタイ人に「マリファナ- ヘンプ」を国に持ち込まないように警告」

“หลายชาติเตือนคนไทยห้ามนำ “กัญชา-กัญชง” เข้าประเทศ”

  • หลายชาติ=多くの国
  • เตือน=警告する
  • คนไทย=タイ人
  • ห้าม=禁止する
  • นำ=持ち込む
  • “กัญชา-กัญชง”=マリファナ・ヘンプ
  • เข้า=入る


กระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยห้ามนำ “กัญชา-กัญชง” เข้าไปยังประเทศต่างๆ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

  • กระทรวงการต่างประเทศ=外務省
  • ห้ามนำ “กัญชา-กัญชง”
  • ประเทศต่างๆ=様々な国
  • บางประเทศ=いくつかの国では
  • โทษสูงสุดถึง=最も重い罪
  • ประหารชีวิต=死刑

外務省はタイ人に「マリファナ-ヘンプ」を様々な国にまだ持ち込まないように警告しました。いくつかの国では最も重い罪で死刑となります。

今回の記事(2022年6月27日 ThaiPBS)は、大麻解禁となったタイの外務省がタイ人に対して海外に「マリファナ-ヘンプ」を持ち込まないように警告し、国によっては死刑となると説明したという話です。

タイ外務省からの警告

タイ外務省はタイ人に対して「マリファナ-ヘンプ」を持ち込まないように外務省のFacebook上で警告を行いました。

日本、インドネシア、ベトナムでの「マリファナ-ヘンプ」の植物、製品を持ち込んだ場合には各国の法律に従い以下の処罰が科せられます。以下は3国のタイ王国大使館での警告です。

「在東京タイ王国大使館」の警告

日本では以下の罰則が科せられます。

  • 輸出入用での所持は 7年以下の懲役
  • 売却目的の所持は 最高10年の懲役と最高300万円の罰金(約78万バーツ)


【画像引用:https://www.facebook.com/147742642093735/posts/2020008308200483】

「在インドネシアタイ王国大使館」の警告

インドネシアでは以下の罰則が科せられます。

  • 最低10億ルピア(約230万バーツ)の罰金懲役5年間から終身刑
  • または最も罪が重い場合は死刑

他人から預かった荷物などに気を付けるように警告しています。


【画像引用:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339662618348930&id=100069155831391】

「在ホーチミン タイ王国大使館」の警告

ベトナムでは以下の処罰が科せられます。

  • 500万~最高5億ドン(約76万バーツ)の罰金と終身刑
  • また最も罪の重い場合は死刑


【画像引用:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407591741408320&id=100064724917355】

【ニュース深堀り】

以下にマレーシア、タイ、ニューヨークの日本国大使館の大麻への注意・警告についてまとめました。

「在マレーシア日本国大使館」の警告

在マレーシア日本大使館のサイトでは「麻薬等薬物の厳しい取締り」の中で、コカイン15g以上、または大麻200g以上を販売目的で所持していた場合は死刑が科せられると警告しています。

「麻薬等薬物の厳しい取締り」
https://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/guide/5.html

「在タイ日本国大使館」のお知らせ

在タイ日本大使館のサイトでは2021年にタイで実施さえた大麻規制緩和に際し掲載(2021年5月12日)した「タイにおける大麻規制等について」を継続して掲載し、2022年6月9日の大麻解禁(医療用として家庭での栽培可能)に際して新たなお知らせは掲載していません。

「タイにおける大麻規制等について」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210506.html

以下内容の要約です。‘-

  • 日本の大麻取締法では大麻の所持・譲受は違法で処罰の対象
  • 同法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡には、同様に処罰対象となる場合あり
  • 日本及びタイの法律を遵守し、日本国外であっても安易に大麻に手を出さないよう注意

「在ニューヨーク日本国総領事館」の注意喚起

米国ニュージャージー州では2022年4月21日に大麻販売が解禁されています。在ニューヨーク日本国総領事館のサイトでも2022年4月22日に在タイ日本国大使館と同様に大麻への注意喚起をしています。

「【注意喚起】NJ州における娯楽用マリファナ(大麻)の販売」
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/News_2022-04-21.html

まとめ、感想

タイの大麻解禁に伴いタイでは大麻の医療目的とした家庭での栽培・所持が容易となりましたが、タイ近隣の国では大麻の持ち込みは最も重い罪では死刑となります。海外のタイ王国大使館では自国のタイ人に向けて警告がされています。

現在タイでは身近で鉢植えの大麻草が買える状況となっており、徐々にタイ国内で流通が進んでいる印象です。

タイでは先日も大麻を過剰摂取した51歳の男性が死亡するケースがありましたが、バンコクの学校およびその周辺での大麻製品の販売を規制したり、20未満には大麻製品を販売しないなどの規制が大手コンビニエンスストアでようやく始まったところです。

【画像:タイ コンビニに貼られた大麻商品販売禁止の張り紙】

タイ周辺国ではまだ法律での厳しい規制が続いていますので、くれぐれもお気を付けを。

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