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“ประกาศแล้ว ! ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 9 อัตรา เฉลี่ยขึ้น 5% สูงสุดได้ 354 บาท”
- ประกาศ=発表
- ค่าจ้างขั้นต่ำ=最低賃金
- 9 อัตรา=9ランク
- เฉลี่ย=平均
- ขึ้น=上がる
- สูงสุด=最も高い
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ฉบับที่ 11 รวม 9 อัตรา เฉลี่ยขึ้น 5% สูงสุดได้ 354 บาท/วัน ต่ำสุดได้ 328 บาท/วัน มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้เป็นต้นไป
- ราชกิจจานุเบกษา=官報
- เผยแพร่=公開する
- คณะกรรมการ=委員会
- ค่าจ้าง=賃金
- กำหนด=設定する
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ=最低賃金率
- ฉบับที่ 11=第11号
- 354 บาท/วัน=1日356バーツ
- ต่ำสุด=最も低い
- มีผลบังคับใช้=施行される
- ทันที=すぐに
- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565=2022年10月1日
- นี้เป็นต้นไป=これ以降
官報では賃金委員会が第11号で新しい最低賃金率を9段階に設定、平均5%アップで最高1日354バーツ、最低1日328バーツとし、2022年10月1日から施行する発表を公開しました。
今回の記事(2022年9月19日 Prachachat)は、タイ官報では2022年10月1日から施行の最低賃金率を公開、最低賃金率を9段階に設定し、平均5%アップとなったという話です。
タイ官報での新最低賃金率発表
賃金委員会(คณะกรรมการค่าจ้าง)が2022年8月26日に規定した賃金率が法律として承認され、2022年9月19日に官報で賃金員会発表(第11号)として公開されました。
この発表の第1条では 2019年12月6日付の賃金委員会発表 (第10号)での最低賃金率は廃止することを宣言しています。(2020年施行時は最高1日336バーツ、最低1日313バーツ)
新しい最低賃金率は9段階を設定、平均5%アップの最高1日354バーツ、最低1日328バーツとし、2022年10月1日から施行されます。
新最低賃金率
2022年10月1日からの新しい9つの最低賃金率と対応する県は以下の通りです。最高1日354バーツ、最低1日328バーツ。平均賃金は337バーツとなり、上昇率は5.02%となります。
- 1. 賃金: 354バーツ
チョンブリ、ラヨーン、プーケット(3県) - 2. 賃金: 353バーツ
バンコク、ノンタブリー、ナコーンパトム、パトゥムターニー、サムットプラカーン、サムットサーコーン(7県) - 3. 賃金: 345バーツ
チャチェンサオ - 4. 賃金: 343バーツ
アユタヤ - 5. 賃金: 340バーツ
プラチンブリー、ノンカイ、ウボンラーチャターニー、パンガー、クラビ、トラート、コンケーン、チェンマイ、スパンブリー、ソンクラー、スラタニ、ナコーンラーチャシーマー、ロッブリー、サラブリー(14県) - 6. 賃金: 338バーツ
ムクダハン、カラシン、サコンナコーン、サムットソンクラーム、チャンタブリー、ナコーン ナヨック(6県) - 7. 賃金: 335 バーツ
ペッチャブーン、カンチャナブリ、ブンカーン、チャイナート、ナコンパノム、パヤオスリン、ヤソートーン、ロイエット、ルーイ、パッタルン、ウッタラディット、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、ピサヌローク、アントン、サケーオ、ブリラム、ペッチャブリー(18県) - 8. 賃金: 332 バーツ
アムナート チャルーン、メーホンソン、チェンライ、トラン、シーサケット、ノン ブア ランプー、ウタイ タニ、ランパーン、ランプーン、チュンポーン、マハ サラカム、シン ブリー、サトゥーン、プレー、スコータイ、カンペーン ペット、ラチャブリ、ターク、ナコーン シー タマラート、チャイヤプーム、ラノーン、ピチット(22県) - 9. 賃金: 328 バーツ
ヤラ、パタニ、ナラティワート、ナーン、ウドンタニ(5県)
最低賃金率の1日の定義
最低賃金率で規定している1日 “วัน”の定義は以下の労働時間を超えない時間を意味しており、雇用主が従業員にこれより短い労働時間を要求したとしても適用されます。
(1)従業員の健康と安全に危険を及ぼす可能性のある作業は7時間
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 労働基準法 พ.ศ. 2541に従う
(2)(1)以外の業務は8時間
また、法律では雇用主は最低賃金率未満の賃金を従業員に支払うことを禁じています。
まとめ、感想
いよいよ最低賃金が前回の改訂から2年9か月ぶりにタイの最低賃金が改訂され平均5%上昇し、特に労働者が必要なチョンブリ、ラヨーン、プーケットでは前回の336バーツから18バーツ(5.35%)上昇して354バーツとなります。
最低賃金上昇の影響は労働集約的なアパレルなどの工場、農業、ホテル、レストラン、建設業のの人件費が上昇し、利益により影響があるとされています。
今後企業側は残業時間を減らして同じ時間でより生産性を高める努力もされると思いますが、最終的には製品やサービスの価格が上昇につながっていくと思われます。
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